夫婦のお金トラブル対処法

夫婦のお金のトラブルあれこれ!どのように解決する?

夫婦のお金のトラブルあれこれ

夫婦間のお金のトラブルは、実に多いものです。
なぜなら結婚と同時に互いに芽生えるのは、「夫(妻)のものは私のもの」と根拠もなく、思い込んでしまうからです。

しかし、夫婦といっても、赤の他人。
特に結婚以前の財産は、まったくの別物となりますので、お金が関わる夫婦間のトラブルを避けるためにも、どのように対処すべきかを知っておくといいでしょう。

夫婦でも財産は別!?

夫婦のもちものは、すべて夫婦のものではありません。
例えば、妻が結婚前からこつこつと貯めていたお金は、結婚後も妻特有の財産なので、夫が無断で使用するのは法律で罰せられます。

これは民法第762条によるもので、その他特有の財産となるのが、婚姻中に自己の名で得た財産も夫婦の一方が単独で所有する財産として認められます。
ただし、夫婦のだれのものなのか明らかにできない財産については、共有財産となるので覚えておきましょう。
とはいっても、夫婦の間で起こってしまったお金のトラブルを解決するには、いずれにせよ、二人の家計の中から捻出しなければいけません。

たとえ、トラブルを解決するため家計から出したとしても、その分家計を圧迫するので、何の問題解決にはならないのが現状です。
ただ万が一、夫婦のお金のトラブルが原因で離婚となった場合、知っておいて損はない法律がいくつかあるので、抑えておきましょう。

1・日常家事に関する債務の夫婦の連帯責任

例を一つ紹介します。
妻が夫に相談せず、高機能洗濯機をちょっと怪しげな業者から100万円で購入したとしましょう。

この場合、妻が単独で購入したといっても、日常の家事に関する債務となるため、その支払い義務は、夫にも当然及びます。
しかし、妻が夫名義の不動産や財産を勝手に売り払った場合、夫には不動産を手放す義務が生じるのか?

この場合の妻の行動は「日常」とは異なるため、夫婦の連帯責任は発生しません。
そのほかにも、日常の家事に関する債務の夫婦連帯責任は、戸籍上婚姻関係にあっても、事実上生計を別にしている、つまり別居しているのが明らかな場合や、婚姻生活が破綻している状況にも適応されません。

2・夫婦間の契約の取消権

夫婦間で契約したものは、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる、ただし、第三者の権利を害することはできないというものですが、具体的には、次のとおりとなります。

例えば、

「退職金の半分は妻に渡す」という夫。
しかし、夫の退職を機に離婚を決意した妻に対し「退職金を半分渡す」という約束は取り消すという場合です。

この場合、「契約」という言葉によって、絶対に守らなければならないことに感じますが、契約を「約束」に置き換えると分かりやすいと思います。
離婚前に約束した夫の「退職金の半分を妻に渡す」というのは、夫婦の一方が婚姻継続中にはいつでも取り消しができるので、夫の言い分は民法上何も問題ありません。

ただ、離婚後の生活費用に退職金をあてにしていたのなら、離婚を考えていた妻にとっては、すごい痛手ですよね。
今のうちにちゃんとこの法律をちゃんと理解しておくようにしましょう。

この場合のポイントは、夫が退職金の半分を渡す、取り消すという状況で、夫婦の関係がどうなっているかです。
例えば、夫婦関係が円満な時に約束を交わし、円満な状況で取り消しを行うと、これは有効な取り決めとなります。

しかし、夫婦関係がすでに破綻し、状況が悪化している場合での約束も取り消しも認められません。
上記の場合夫は、夫婦円満の時に「退職金の半分を渡す」と約束しているので、事前の約束は有効。

そして、離婚を決断した時の夫婦関係はすでに破綻しているので、良好な関係とは言いにくく、「退職金半分を渡す」という行為を一方的に取り消すのは無効となる確率が高いと判断できます。

しかしながら、夫の言葉を具体的に証明できるものがなければ、その判断を行うのは非常に難しくなるので、万が一の場合に備え、公的な書面として残すことをお勧めします。

夫婦間の権利の時効の停止

次は、夫婦間で発生する借金についてです。
夫婦間のお金の貸し借りを正しく行っている夫婦は、少ないと思いますが、浪費癖や借金、ギャンブルなどに手を染めるようなタイプの夫や妻に対しては、ちゃんとした借用書を作成している方も珍しくありません。

例えば、夫名義の固有財産から妻に対し、50万円貸したとしましょう。
公的な借用書も作成し、返済期限を1年とします。

しかし、返済期限がきても、夫婦が円満なら普通は、強く弁済や督促もせず、そのまま生活するはずです。
通常であれば、その借用書の時効は、後の10年後に成立し、夫は、妻に弁済請求ができなくなります。

ただ、夫婦の場合、この時効は適応されず、後に夫婦が離婚したその日からおよそ6ヶ月の延長が適応されます。
浪費癖の配偶者を抱え、もしかすると離婚するかもしれないという場合は、お金に関する夫婦のトラブルを回避するためにも、借用書を大切に保管し、離婚から6ヶ月を意識して返済請求を行うようにしましょう。

借金に悩んでいる夫婦・家庭円満のためにも借金を無くしたい方

  • 複数の借金返済をしたいが良い方法は無いか?!
  • 夫・妻に借金を知られずに返済できないか?!
  • 夫婦円満のためにも借金を無くしたい!

など、夫婦の借金で悩んでいるのであれば、こちらを参考にしてみて下さい。
夫婦の借金?夫・妻に知られずに借金を清算するには?